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2024年3月11日大阪市会民生保健委員会予算委員会で「包括的な支援体制の整備と地域共生社会の実現について」質疑しました。

筋原生野区長はじめ、小原副区長、福祉局地域福祉課、生野区役所保健福祉課の皆さん他に答えていただきました。






①包括的な支援体制の整備について

②地域福祉システムについて

③地域で明らかになった課題の共有について

④会議への参画について

⑤法定外研修について

⑥ネットワーク構築のための法定会議の開催について

⑦生野区の新規事業について

⑧地域共生社会の実現に向けて



①包括的な支援体制の整備について

・改正された社会福祉法「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する重層的支援体制整備事業の枠組みが創設。その人を地域で支える援助とその人を支える地域をつくる援助。個別支援と地域づくりを総合的、包括的に行うことが目指されている。

・相談支援体制づくりは、庁内連携と多機関協働の在り方が問われている。

・「個の支援」と「個を支える地域づくり」が包括的な支援体制ではとても重要。地域づくりと相談支援が一体的に行われることが求められているが、それぞれは別の事業だからほっておいてもつながらない。それぞれの事業担当者は個と地域の一体的支援は目指しません。それぞれが自分の担当事業の遂行を目指します。委託事業については、役所よりきつい縦割りになっています。

・こうした現状の中で、地域づくりと相談支援体制の整備の全体を見渡してコーディネートするのは誰なのか?

・だれが、どこで、個と地域の一体的支援を目指して実行計画をたてているのか?地域づくりと相談支援体制づくり、そして、参加支援を一体的に行うためにはどうするのか?

 各相談支援機関等との役割分担のコーディネートや担当課を超えた連携を具体的にどのように進めていくかがよくわからない。地域づくりと相談支援体制づくりを一体的に行うためには、進めていくための体制整備が必要。この部分は局がもっと専門的な支援をするべき。具体的には、担当部署だけが進めるのではなく、チームで進める体制の構築や現在の地域福祉のシステムがどこまで到達しているか何が課題なのか?の評価。どのようにして、多機関協働を進めるのか作戦をたてる、検討するための協議の場そして、それを実行するための計画が必要。その計画が本来は、区の地域福祉計画。まずは体制整備や協議する場をつくるところから取り組むことを要望。



②地域福祉システムについて

 大阪市地域福祉基本計画素案には、各区の取組として、地域福祉システムの整備に関する記載がある。個と地域の一体的支援を進めるためには、区の地域福祉システムがどのように機能しているのかについて、これまでの蓄積と現在どうなっているのか現状分析と課題を整理する必要がある。

・大阪市では本当にたくさんの事業を実施している。生野区では、会議体や連絡会もたくさんある。最下段参照してください。

 高齢者関連を例であげたが、高齢者関係以外にも、障がい者関係、こども関係、生活困窮者自立支援事業関係もそれぞれの事業や会議がある。

・こうした様々な事業や協議体が生野区の地域福祉システム中ではどのように位置づけられているのか?生野区の地域福祉システムはどうなっているのか?

 この地域福祉システムの図とこれらの事業を照らし合わせてどんなシステムになっているのか?よく分からない。事業ごとに職員、コーディネーターいますがどこで、誰が、何のコーディネートしているのか?それぞれの職員もお互い知らないことも多い。見える化を要望。カラーの図の方はどんな会議があってどんな関係のかわからないと現場のケアマネさんたちが独自に整理された図。






③地域で明らかになった課題の共有について

 たくさんの事業や協議体、連絡会があり、仕組みがあるのですが、専門職や住民の皆さんから、現場で取り組む中で見えてきた課題は、どこに持っていけば、課題解決に向けて一緒に考えてくれるのか?どうやったら届くのか?との相談をよく受けます。会議や相談機関はたくさんあるのに、現場の声が届きにくいとのお声をいただきます。

・例えば、最近、現場の声としてお聞きするものとしては、

・障がい者が65歳になったときの介護保険との併給の課題

・保証人問題や身寄りがない人が亡くなった時の対応

・事業所が突然廃止して、いなくなってしまった時の利用者のフォローは誰がするのか?

・法定のケース会議を役所が開催してくれない

・主任介護支援専門員の法定外研修

 など。どれもすぐには解決できないものが多いので、一緒に継続的に考えていけばよいのですが「できない」という回答で終わるから声があがってくる。



④会議への参画について

・仕組みに声が届きにくいことの要因のひとつに、区の施策を検討する会議のメンバーの固定化もあげられるのではないか。地域包括支援センター運営協議会のメンバーをみせていただきましたら、参画団体は18年前と同じ。その当時と比較すると多様な活動主体がいて、中心で活動する世代も変わってきている。

様々な協議体、会議体への新しい参画者の調整や新しい部会の設置などについて、現状に応じた見直しをしてほしいということを要望。



⑤法定外研修について

・事例として「主任介護支援専門員法定外研修」の実施について

・地域包括支援センターは、地域のケアマネの支援を担っており、ケアマネを対象とした研修を既に数多く開催。

・令和3年度は、全66か所の包括が合わせて327回、そのうち法定外研修として登録した研修は、9包括の11回。

・市としては、主任ケアマネが更新研修を受講するにあたり、法定外研修の受講が要件の1つであるため、開催回数を増やしていくことは必要であると認識している。

・このため、昨年度、地域包括支援センターが効率的に研修を開催できるよう事務の見直しを行った。そのうえで、地域包括支援センター管理者会において、地域のケアマネを支援する観点から、研修を受けていただく環境整備の重要性を理解していただくとともに、開催に向けた協力を依頼したところ。

・その結果、地域包括支援センターで開催する法定外研修は、令和4年度は、11か所で15回開催、令和5年度は、18か所において予定も含め32回の開催と増加している。

・また、本市社会福祉研修・情報センターにおいても、法定外研修に該当する研修を新たに登録し、令和5年度には7回開催したところ。

・今後も引き続き、地域包括支援センターや社会福祉研修・情報センターに働きかけ、主任ケアマネが更新研修を受講しやすい環境を整えていく。

・令和4年度から令和5年度にかけて、地域包括支援センターでの法定外研修の開催回数が倍増している。有難い。しかしながら、地元である生野区の4か所の地域包括支援センターにおいては、法定外研修が行われていない。生野区の各地域包括支援センターにおきましては、令和6年度からの開催について検討中。



⑥ネットワーク構築のための法定会議の開催について

・個と地域の一体的な支援を行うためには、お互いの顔が見える多様なネットワーク構築が必要。非常に有効なのが個別のケア会議。しかしながら、それぞれの事務や職務で知りえた秘密に関する守秘義務が課せられていて、これがニーズを抱える人を早期にチームで把握するうえで大きな壁になっていた。この課題を解決するために法定の会議の仕組みが作られた。

・法令に基づき、支援に必要な情報の共有を行う会議、いわゆる法定会議としては、介護保険法に基づく地域ケア会議や児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議、生活困窮者自立支援法に基づく支援会議等がある。

・こうした法定会議が置かれた背景や趣旨については、相談者に係る個人情報等を関係機関等と共有する際には、その都度、本人の同意を得ながら行うことが基本であるが、支援の現場では、本人の同意が得られずに、支援に当たって連携すべき関係機関等と情報が共有できない事案や、同一世帯の様々な人がそれぞれ異なる課題を抱え、別々の相談窓口や関係機関等に相談に来ているもののそれらが世帯全体の課題として把握・共有されていない事案も少なくない。そのため、これらの会議において、関係機関同士の情報共有を円滑に行うとともに、会議の構成員に対する守秘義務が設けられているところ。

個を地域で支える支援と個を支える地域をつくる支援、個と地域の一体的支援については、役所だけでできるものではない。行政・専門職間のネットワーク、住民と行政・専門職間のネットワーク、住民間のネットワークが必要。個人を支援する主たる支援者と連携しないとうまくいくはずがない。本人または家族に、主たる支援者として日常的にかかわっている専門職の皆さんから 特に「要保護児童対策地域協議会個別支援検討会議を開いてくれない、もしくは参加させていただけない。」 「区役所は情報だけとってそのあと連携してくれない。」 「区役所の援助方針がわからないのでチームとして関われない」 とのお声をよく聴く。

国は、ニーズを抱える人を早期にチームで把握し、支援方針や役割分担を検討する場として法定会議を位置づけているにも関わらず、役所の側は、外部の人を入れることで情報が洩れることを恐れ、最小限で開催しているのではないか と誰もが考えてしまいます。これでは、専門職側の役所に対する信頼関係はなくなっていきチームで連携や協働どころでなくなる。

 ひとつのケースが地域を変えます。ひとつのケースで地域が変わります。来年度からは自立支援協議会の個別会議においても法定化がされる。個と地域の一体的支援を行うために、もともとの法定会議の趣旨どおり、ニーズを抱える人を早期にチームで把握し、支援方針や役割分担を検討する場としてさらに機能させていただいたいと要望。



⑦生野区の新規事業について

生野区では、区人口の約22%が韓国・朝鮮にルーツを持つ方をはじめとした外国籍の方となっており、新たに来日された方も含め、60カ国以上の方々が居住。

・近年では、出入国管理及び難民認定法の改正に伴う「特定技能」などの在留資格を有する外国人の受け入れ拡大により、ベトナムや中国、ネパールをはじめとしたニューカマーと呼ばれる外国人住民も急増してきており、今後ますます増加が見込まれているところ。

・このような中、生野区では従前から国籍や民族等の異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、一人ひとりが地域社会の一員として活躍できる「多文化共生のまち」の実現をめざして取組んできたが、それぞれの文化や習慣の違いからくる様々な生活課題や支援ニーズは日々多様化・複雑化。

・令和6年度の事業費として約300万円を予算計上。外国人住民の方々が抱える課題やニーズなどを調査し、生野区の基本理念である「異和共生」のまちづくりを進めるための施策を検討していく。



⑧地域共生社会の実現に向けて

A:近年、人々の価値観がより一層多様化している中、生野区には、国籍や文化、生活習慣など、様々な違いを有する60を超える国や地域をルーツとする人々が生活しています。そのため、お互いのことを知り、それぞれの違いや個性を受け入れ、すべての人が自分らしくいきいきと暮らすことができる「異和共生」のまちづくりが必要。

 そして、地域の多様な課題を解決していくためには、さまざまなニーズを的確に受けとめ、公的な福祉サービスによる適切な対応と、それだけでは充足できないニーズへの対応が必要。

だれもが安心して暮らしていける「異和共生」社会の実現に向け、お互いに人格と個性を尊重し、多様な在り方を相互に認め合える社会をめざす取組を進め、地域福祉活動に参加する人が増え、その人たちがさまざまな場面でそれぞれ長所を発揮し、また補うことのできる地域づくりを進めていく必要がある。

そのためには住民のみなさん、地域団体、社会福祉の専門機関、区役所が連携しながら、それぞれの役割を果たし協働していくことが必要。

 生野区としても、行政機関として予算・人員・時間等の限られた経営資源を使って最大限の効果をあげるため、地域ニーズの的確な把握とPDCAサイクルの考え方のもと、地域の課題解決に向け「ニア・イズ・ベター」の考え方のもと、行政と地域、地域と地域、個と地域をつなぐコーディネーターとしての役割を区役所全体で進めていく。

要望:生野区は課題最先端エリアと言われるぐらい、課題が山積している。それゆえに、その課題解決のために活動する多様な主体が力をもっています。多機関協働、多職種協働、住民の皆さんとの協働の土壌は既にある。区役所や区社協、相談支援機関が質疑で取り上げた「包括的な支援体制」をどう整備していくかが問われている。

地域共生社会、異和共生社会の実現に向けて具体的に取り組みを進めること要望。



〇生野区高齢者関係

【事業】

①地域包括支援センター事業(社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャー)

②認知症初期集中支援チーム(認知症地域支援推進員)

③総合相談窓口(相談員)

④在宅医療・介護連携推進事業(コーディネーター)+連携の拠点(新規)

⑤地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

(見守り相談室・コミュニティソーシャルワーカー)

⑥生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター)

⑦ご近“助”パワフルサポーター事業(福祉コーディネーター)

⑧区社会福祉協議会地域支援(コミュニィワーカー)

⑨ボランティア・市民活動センター(ボランティアコーディネーター)


【会議】

①生野区地域包括支援センター運営協議会(地域ケア推進会議)

②生野区高齢者虐待防止連絡会議

③生野区認知症高齢者支援ネットワーク会議

④在宅支援ネットワーク会議

⑤1層2層協議体

⑥生野区社会福祉施設連絡会

⑦地域共生ケア生野推進委員会

⑧各種事業者などの連絡会(それぞれ会議があります)

・生野区居宅介護支援事業者連絡会

・主任介護支援専門員連絡会

・生野区訪問介護事業所連絡会

・生野区通所介護事業所連絡会

・グループホーム・小規模多機能連絡会

・生野区訪問看護事業所連絡会

・生野区高齢者向け住宅事業者連絡会

・生野区地域包括支援センター連絡会

・総合相談窓口連絡会


【医療・保健・福祉関連】

①生野区医師会

②生野区歯科医師会

③生野区薬剤師会

④生野区民生委員児童委員協議会

⑤生野区健康づくり協議会

⑥生野区栄養推進協議会

⑦生野区NPO連絡会

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