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2月15日民生保健委員会。訪問入浴サービスの利用回数の増加を求める陳情書について意見を述べました



どんな制度やサービスも完璧なものはありません。


おひとりおひとりのご相談から事業やサービスの矛盾点や課題がみえてきます。そうした矛盾点や課題に対して修正や改善を求めるのも我々の役割です。


この陳情は、重度障がい者訪問入浴サービスを利用者している方から利用回数を増やしてほしいという内容です。とても共感しました。


月8回を基本とし上限数96回とする現行の制度では、1週間に2回入浴できない日がどうしても出てきます。重度障がいのある方は、ベッド上で過ごす時間が多い方もおられ、陳情では、切々と現状の困りごとと入浴の重要性・必要性を訴えられています。


私にはその気持ちがとても理解できましたし、何とかしてあげられないものかと心が揺さぶられました。陳情という制度までたどりついて自ら提出されたことについても敬意を表します。議員の中にどなたかお知り合いがいるのですかね?


昨年度令和3年度の重度障がい者訪問入浴サービスの利用実績をお聴きしますと、利用者は、246人でそのうち59人(24%)の方が上限の96回を利用しています。


福祉局としては、先ほどの見解表明のとおり、これまでも限られた財源の中で工夫しながら制度を見直してきて現在の状況になっていることは理解します。


いま、回数をすぐに増やすことは難しいかもしれませんが、当事者の皆さんのお声も今一度聞いていただき、国への要望に加えて、他都市状況なども調査いただき、改善に向けて何ができるのかよく研究して一歩ずつでも前に進めていただくことを要望しておきます。

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武なおき市民協働事務所

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